防火管理者とは、一定基準以上の建築物の管理権原者のもと防火管理体制を確立し、業務を行う業務独占かつ必置資格である国家資格です。
防火管理者の特徴
一定基準以上の建築物に有資格者が必要となる資格で、講習だけで取得することができます。
防火管理者の仕事内容と種類
防火管理者の仕事内容は、消防計画の作成、消化、通報、避難の訓練の定期的実施、火気の使用または取扱いに関する監督、消防の用に供する設備、消火活動上必要な施設等の点検および整備、収容人員の監理などになります。
多数の人間が出入りしたり、勤務したり、居住している一定規模以上の建築物において、管理権原者は防火管理者を選任して、これら防火管理上必要な業務を行わせなければならないと消防法で定められています。
第八条 学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店(これに準ずるものとして政令で定める大規模な小売店舗を含む。以下同じ。)、複合用途防火対象物(防火対象物で政令で定める二以上の用途に供されるものをいう。以下同じ。)その他多数の者が出入し、勤務し、又は居住する防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者を定め、政令で定めるところにより、当該防火対象物について消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行わせなければならない。
防火管理者が必要な建築物は以下になります。
- 老人短期入所施設などで収容人員が10人以上のもの
- 劇場、百貨店、飲食店、ホテル、病院、地下街など不特定多数の人が出入りする建物で収容人員が30人以上のもの
- 事務所、学校、工場、マンションなどの建物で収容人員が50人以上のもの
- 一定規模以上の新築工事中の建物等で収容人員が50人以上のもの
- 一定規模以上の建造中の旅客船で収容人員が50人以上のもの
これら建築物で選任された防火管理者は防火管理上必要な業務を行い、また防火管理に係る消防計画を作成して所轄消防署長に届け出る必要があります。
また防火管理者は「甲種」と「乙種」の2種類が存在します。
甲種防火管理者はすべての防火対象物の防火管理者になることができますが、乙種は建築物の面積が甲種で定められているもの未満のものに限られます。
一見就職に強そうだが過度な期待は禁物
上記で紹介したように防火管理者はどんな業界でも必要とされる資格です。
しかも業務独占+必置資格と資格としての力はかなり強い部類になるため一見就職・転職にものすごく強そうな資格に見えます。
しかし防火管理者の資格は数日の講習だけで取得できる資格ですので社内で必要になればすぐに人員を確保できる資格でもあるため、防火管理者有資格者がものすごく重宝されると言うことはないでしょう。
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