防火管理者とは、一定基準以上の建築物の管理権原者のもと防火管理体制を確立し、業務を行う業務独占かつ必置資格である国家資格です。
防火管理者の特徴
一定基準以上の建築物に有資格者が必要となる資格で、講習だけで取得することができます。
防火管理者の仕事内容と種類
防火管理者の仕事内容は、消防計画の作成、消化、通報、避難の訓練の定期的実施、火気の使用または取扱いに関する監督、消防の用に供する設備、消火活動上必要な施設等の点検および整備、収容人員の監理などになります。
多数の人間が出入りしたり、勤務したり、居住している一定規模以上の建築物において、管理権原者は防火管理者を選任して、これら防火管理上必要な業務を行わせなければならないと消防法で定められています。
第八条 学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店(これに準ずるものとして政令で定める大規模な小売店舗を含む。以下同じ。)、複合用途防火対象物(防火対象物で政令で定める二以上の用途に供されるものをいう。以下同じ。)その他多数の者が出入し、勤務し、又は居住する防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者を定め、政令で定めるところにより、当該防火対象物について消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行わせなければならない。
防火管理者が必要な建築物は以下になります。
- 老人短期入所施設などで収容人員が10人以上のもの
- 劇場、百貨店、飲食店、ホテル、病院、地下街など不特定多数の人が出入りする建物で収容人員が30人以上のもの
- 事務所、学校、工場、マンションなどの建物で収容人員が50人以上のもの
- 一定規模以上の新築工事中の建物等で収容人員が50人以上のもの
- 一定規模以上の建造中の旅客船で収容人員が50人以上のもの
これら建築物で選任された防火管理者は防火管理上必要な業務を行い、また防火管理に係る消防計画を作成して所轄消防署長に届け出る必要があります。
また防火管理者は「甲種」と「乙種」の2種類が存在します。
甲種防火管理者はすべての防火対象物の防火管理者になることができますが、乙種は建築物の面積が甲種で定められているもの未満のものに限られます。
一見就職に強そうだが過度な期待は禁物
上記で紹介したように防火管理者はどんな業界でも必要とされる資格です。
しかも業務独占+必置資格と資格としての力はかなり強い部類になるため一見就職・転職にものすごく強そうな資格に見えます。
しかし防火管理者の資格は数日の講習だけで取得できる資格ですので社内で必要になればすぐに人員を確保できる資格でもあるため、防火管理者有資格者がものすごく重宝されると言うことはないでしょう。

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以下の条件に当てはまる場合は防火管理者になるための講習を受講しなくても甲種防火管理者の資格を有する者として認められますのでご参考までに。
- 大学・高等専門学校にて防災に関する学科又は課程を修めて卒業した者で1年以上防火管理の実務経験を有するもの
- 市町村の消防職員で消防士長以上の職又は技術吏員である係長以上の職に1年以上あった者
- 安全管理者として選任された者
- 防火対象物点検資格者講習の課程を修了し免状の交付を受けている者
- 危険物保安監督者として選任された者で甲種危険物取扱者免状の交付を受けているもの
- 保安管理者又は保安統括者として選任された者
- 消防庁の職員、都道府県の消防防災課の職員のうち消防防災担当者、消防学校の教職員で係長又は係長相当職以上の職に1年以上あった者
- 警察官又は皇宮護衛官で巡査部長以上の階級又は火災原因調査に携わる技官及び技術吏員で巡査部長以上の職に3年以上あった者
- 建築主事又は一級建築士の資格を有し、1年以上の防火管理の実務経験を有するもの
- 市町村の消防団員で班長以上の階級に3年以上あった者
- 昭和31年3月の第1回講習から昭和36年4月1日の防火管理者制度へ移行までの防火責任者資格講習を受講し、修了証をお持ちの方
防火管理者になるには
講習を受講することで取得できます。受講資格は「防火管理者として選任される予定のある方」となっていますので基本的には誰でも受講できるようです。
講習の内容
防火管理者講習は「甲種防火管理新規講習」「乙種防火管理講習」「甲種防火管理再講習」の3種類あります。
甲種防火管理新規講習と乙種防火管理講習はそれぞれこれから新しく防火管理者になろうとする方が受講する講習で、甲種防火管理再講習は特定用途、収容人員300人以上の防火対象物において選任されている甲種防火管理者、もしくは再講習が義務付けられている防火管理者が受講する講習となります。
甲種防火管理新規講習は「防火管理の意義及び制度」「火気管理」「施設・設備の維持管理」「防火管理に係る訓練及び教育」「防火管理に係る消防計画」などを2日間かけて勉強します。
乙種防火管理講習は甲種防火管理新規講習の講習事項のうち基礎的な知識・技能を学習することになり、1日の受講となります。
甲種防火管理再講習は最近の法令改正などを学習するのですがおおむね2時間の短い講習になります。
最後に軽い試験がありますが合格率はほぼ100%と言われています。
消防設備点検資格者(特殊・一種・二種)と自衛消防業務講習修了者は「防火管理の意義及び制度」の科目が免除対象になります。
受講料は甲種新規講習が7,500円、乙種・甲種再講習が6,500円になります(平成30年5月23日現在)。
再講習の義務があることも
防火管理者の資格は更新しなければ失効してしまうタイプの資格ではありませんが、上記でも触れたように一部再講習が義務付けられている場合があります。
不特定多数の人が出入りするホテルや病院、飲食店などで収容人員300人以上の防火対象物において選任された甲種防火管理者は1年以内に甲種防火管理再講習を受ける必要があり、以降5年以内ごとに再講習を受講しなければなりません。
この要件を満たしていない場合は再講習は必要ありません。
まとめ
以上が防火管理者に関する大まかなまとめになります。
幅広い職場で必要とされる資格ですが取得難易度が低いだけにものすごく役立つと言うわけではありませんが、複数の資格と組み合わせることで役立たせることは可能と言えます。
少しでも参考になれば幸いです。