昇降機等検査員とはエレベーターやエスカレーター等の昇降機やジェットコースターや観覧車等の遊技施設を定期的に検査し、その結果を特定行政庁に報告することができる国家資格です。
昇降機等検査員の特徴
平成28年に建築基準法が改正される前の昇降機検査資格者にかわって創設された資格です。
昇降機等検査員とは
エレベーターやエスカレーターなどの昇降機やジェットコースターや観覧車などの遊技施設は、安全確保のために定期的に検査を行い、その結果を特定行政庁へ報告しなければならないと建築基準法で定められています。
この検査と報告を行うのが昇降機等検査員になります。
また一級建築士・二級建築士もこの検査と報告を行うことができます。
他資格への影響
昇降機等検査員の資格があれば、消防設備点検資格者の受講資格を満たします。
消防設備点検資格者は受講資格が厳しく、昇降機等検査員はその受講条件を満たす数少ない資格のひとつです。
また昇降機等検査員の有資格者は防火設備検査員の建築学概論の科目を申請により免除することが可能です。
昇降機等検査員になるには
国土交通大臣登録講習を修了すれば取得できます。受講資格が厳しいので確認が必要になります。
受講資格
基本的に昇降機または遊技施設に関する実務経験があることが条件になっています。
一級建築士・二級建築士は実務経験がなくても受講することができますが修了証明書は交付されず、聴講証書が発行されます。
- 機械工学・電気工学、またはこれらに相当する課程の大学を卒業し、昇降機または遊技施設に関する実務経験2年以上
- 機械工学・電気工学、またはこれらに相当する課程の短期大学(修業年数3年、夜間を除く)を卒業し、昇降機または遊技施設に関する実務経験3年以上
- 機械工学・電気工学、またはこれらに相当する課程の上記以外の短期大学または高等専門学校を卒業し、昇降機または遊技施設に関する実務経験4年以上
- 機械工学・電気工学またはこれらに相当する課程の高等学校・中等教育学校を卒業し、昇降機または遊技施設に関する実務経験7年以上
- 最終学校卒業後、昇降機または遊技施設に関する実務経験11年以上
- 建築行政(昇降機・遊技施設に関するもの)に関する実務経験2年以上
- 昇降機または遊技施設に関する法令の施行に関する実務経験5年以上(建築行政を除く)
- 上記と同等以上の知識および経験を有する者
講習の内容
講習は4日間かけて行われます。開催地は東京・大阪・福岡の3都道府県のみなので人によっては注意が必要です。
講習の科目と時間(合計22.5時間 4日間)出典:昇降機等検査員について
- 昇降機・遊戯施設定期検査制度総論 1時間
- 昇降機・遊戯施設に関する建築基準法令(昇降機関係) 3.5時間
- 建築学概論 2時間
- 昇降機・遊戯施設に関する機械工学 2時間
- 昇降機・遊戯施設に関する電気工学 2時間
- 昇降機概論 3時間
- 昇降機・遊戯施設の検査標準(昇降機関係) 2.5時間
- 遊戯施設概論 0.5時間
- 昇降機・遊戯施設に関する建築基準法令(遊戯施設関係) 1.5時間
- 昇降機・遊戯施設の検査標準(遊戯施設関係) 1.5時間
- 昇降機・遊戯施設に関する維持保全 1時間
- 修了考査 2時間
3番の建築学概論は建築設備士、建築設備検査員、特定建築物調査員、防火設備検査員の有資格者であれば免除も可能です。
まとめ
以上が昇降機等検査員に関するまとめになります。
受講条件が厳しいのと開催地が限定されてしまっていることから人によってはハードルの高い資格になってしまいますね。
少しでも参考になれば幸いです。