公認 不動産コンサルティングマスターとは不動産の利用、取得、処分、監理、事業経営、投資等についての専門的な知識と技能を活用し企画や調整、提案する能力を証明する民間資格です。
公認 不動産コンサルティングマスターの特徴
一定の国家資格有資格者のみ受験できる資格で、また民間資格ですが国土交通大臣認定資格になっている準公的資格と言える資格です。
不動産に精通している人しか受験できない資格
コンサルティングと言えば、中小企業診断士の資格やMBAが生きてくる経営コンサルタント、ITストラテジストやシステム監査技術者の資格が生きてくるITコンサルタント、技術士の資格が生きてくる技術コンサルタント…
と、一口にコンサルタントと言ってもたくさんあり、不動産コンサルタントは依頼者の不動産の活用方法などを専門的にアドバイスすることが仕事になります。
今回紹介するこの資格「公認 不動産コンサルティングマスター」は宅地建物取引士、不動産鑑定士、一級建築士を対象とした、いわばプロ向けの資格になります。
不動産コンサルティング技能試験に合格し、登録することで公認 不動産コンサルティングマスターに認定されます。登録には5年以上の実務経験が必要となります。
不動産コンサルタントとして信用アップ!
現在どんなコンサルタントになるのにも特別資格が必要になるわけではありませんので極論、今日から私は不動産コンサルタントですと名乗れば一応なれることができます。
とは言えそんなよくわからない人に大切な不動産を依頼したいと言う人はほぼいないでしょう。
そこでこの公認 不動産コンサルティングマスターの資格を持っていることが強みになります。
先ほども紹介しましたようにこの資格は宅建士、不動産鑑定士、一級建築士のみが対象となる資格であり、また5年以上の実務経験が必要になる資格ですので十分な知識と経験があることの証明になります。
受験対象となる有資格者以外にも、マンション管理のコンサルタント資格であるマンション管理士とも相性の良い資格と言えます。
また公認 不動産コンサルティングマスターは民間資格ではありますが国土交通大臣認定資格であるため、事業の許可等を受けるための人的要件を満たす資格になることもあると言った法的な影響もあります。
公認 不動産コンサルティングマスターになるには
不動産コンサルティング技能試験に合格し、登録することで公認 不動産コンサルティングマスターを名乗れます。ただし先ほどから何度も書いていますように厳しい受験資格があります。
受験資格と登録
まずこの不動産コンサルティング技能試験を受験することができるのは国家資格である宅地建物取引士、不動産鑑定士、一級建築士の登録者のみになります。
試験に合格したあと登録することで公認 不動産コンサルティングマスターを名乗れるのですが登録条件として所定の実務経験が必要になります。
宅地建物取引士の場合は登録してから不動産に関する5年以上の実務経験を積んだ時点で登録を申請することができます。
同じく不動産鑑定士は不動産鑑定業を5年以上、一級建築士は建築設計業・工事監理業等の5年以上の実務経験を積んだ時点で登録申請が可能です。
合格率は50%前後
不動産コンサルティング技能試験の合格率はだいたい50%ラインになっています。ちなみに平成28年度の合格率は49.7%でした。
一見すると50%も合格しているならさほど難しくなさそうに見えますが、そもそも不動産に関するプロの方々しか受験できない資格であり、しかも超難関資格と言われる不動産鑑定士や一級建築士などが対象となるにも関わらず、合格率が50%と言うのはかなり難しいと言えるでしょう。
試験の内容
試験は択一式と記述式にわかれています。
択一式試験の科目は「事業」「経済」「金融」「税制」「建築」「法律」の6科目です。
記述式試験は必須科目と選択科目があります。
必須科目は「実務」「事業」「経済」の3科目で、選択科目は「金融」「税制」「建築」「法律」の中から1科目を選択します。選択するタイミングは事前ではないので、試験の当日問題を確認した上で選択できます。
まとめ
以上が公認 不動産コンサルティングマスターについての大まかなまとめになります。
民間資格と聞くと大した影響がないように感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、この資格に関しては決してあなどることのできない、他とは違った特性を持つ資格になります。
少しでも参考になれば幸いです。