安全管理者とは、一定の業種および規模の事業場ごとに厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから選任しなければならないとされている、事業場において安全に係る技術的事項を管理する者のことを言います。
安全管理者の特徴
衛生管理者と似た名前ですが安全管理者は衛生管理者のように従業員の人数によって選任すべき人数が定められていません。
安全管理者の仕事内容
一定の業種および規模の事業場は安全管理者を選任しなければならないと定められています。
例えば建設業や製造業、小売業などは常時50人以上の労働者がいる場合に安全管理者を選任しなければなりません。
また建設業などでは300人以上、港湾運送業などでは500人以上、鉄鋼業などでは1000人以上、それ以外の過去3年間の労働災害による休業1日以上の死傷者数の合計が100人を超える業種では2000人以上の労働者を使用する事業場では安全管理者のうち1人を専任としなければならないと定められています。
安全管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に安全管理者を選任する必要があり、遅滞なく、当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長に報告する必要があります。
選任された安全管理者は安全に係る技術的事項を管理することが仕事になります。
他資格への影響
安全管理者として10年以上その職務に従事すると労働安全コンサルタント試験の受験資格を満たします。
また安全管理者に選任された方は防火管理者の資格がなくとも甲種防火管理者の資格を有する者として認められますので、防火管理者として活躍することも可能になります。
安全管理者になるには
研修+実務経験、もしくは労働安全コンサルタントの有資格者が安全管理者として選任される要件になっています。
安全管理者の選任要件
安全管理者に選任できる者は以下7つのいずれかになります。
- 学校教育法による大学、高等専門学校における理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後2年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもので厚生労働大臣が定める安全管理者選任時研修を受講したもの
- 学校教育法による高等学校、中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後4年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもので厚生労働大臣が定める安全管理者選任時研修を受講したもの
- 学校教育法による大学、高等専門学校における理科系統の過程以外の正規の課程を修めて卒業した者で、その後4年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもので厚生労働大臣が定める安全管理者選任時研修を受講したもの
- 学校教育法による高等学校、中等教育学校において理科系統の学科以外の正規の学科を修めて卒業した者で、その後6年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもので厚生労働大臣が定める安全管理者選任時研修を受講したもの
- 7年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもので厚生労働大臣が定める安全管理者選任時研修を受講したもの
- 労働安全コンサルタント
- 厚生労働大臣が定める者
研修では安全管理に関することや関係法令などを学びます。
まとめ
以上が安全管理者に関する簡単なまとめになります。
衛生管理者とよく似ていますがどんな事業場においても50人以上いれば選任義務のある衛生管理者とはかなり異なる部分が多いですね。
少しでも参考になれば幸いです。