衛生管理者とは、労働者の健康障害防止、衛生上の調査および改善、業務上疾病の原因の調査と再発防止などを行うことが仕事になり、従業員が一定数いる事業場には必ず一定数の衛生管理者を選任しなければならないと定められている必置義務のある職務になります。
衛生管理者は定められた国家資格の有資格者等から選任されますがここでは最もメジャーな衛生管理者免許を紹介します。
衛生管理者の特徴
50人以上従業員のいる事業場には衛生管理者の設置が義務付けられています。
衛生管理者免許とは
常時50人以上の労働者を使用する事業場では衛生管理者の選任が義務付けられています。
衛生管理者として選任される人は以下のいずれかに当てはまらなければなりません。
- 衛生工学衛生管理者免許
- 第一種衛生管理者免許
- 第二種衛生管理者免許
- 医師・歯科医師
- 労働衛生コンサルタント
- その他厚生労働大臣の定める者
今回この記事では衛生工学衛生管理者免許、第一種衛生管理者免許、第二種衛生管理者免許の3種類に分類される衛生管理者免許について紹介します。
3種類の衛生管理者免許の違いは、衛生管理者として選任できる業種の幅の広さになります。
衛生工学衛生管理者免許を持つ方はすべての業種において衛生管理者として選任できます。
第一種衛生管理者免許を持つ方は法定の有害業務のうち一定の業務を行う有害業務事業場においては単独での選任ができませんがそれ以外の業種であれば選任できます。第一種を持っているとほとんどの職場で選任することができるでしょう。
第二種衛生管理者免許を持つ方は上記の業種では選任できません。また農林築水産業、鉱業、建設業、製造業、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業、清掃業においても選任できませんが、それ以外の業種であれば選任できるようになっています。
再就職に強い資格としては上位!
衛生管理者は50人以上従業員のいる事業場にて必ず1人以上設置しなければならない必置義務があります。従業員の人数は雇用形態は問われず、正社員が1人もいない職場であっても50人以上であれば設置が義務付けられます。
必置義務のある資格はたくさんありますが、多くが1人以上いればOKと言ったものも多く、いまいち再就職狙いとしては弱いものも多いのですが、衛生管理者に関しては50人以上の事業場は1人以上、200人超え500人以下の事業場は2人以上、500人超えは3人以上、1000人超えは4人と事業場の規模が大きくなるごとに設置しなければならない人数が増えていきます。
また必置義務のある資格は旅行業務取扱管理者や通関士のように、特定の業種に限り設置を義務付けられているものが多いのですが、衛生管理者に関してはどの企業であっても一定数の従業員がいれば設置しなければならないと義務付けられていますので就職先・転職先として候補にあがる企業の幅は広くなります。
さらに衛生管理者免許を所有している方の数は現在でも不足気味だと言われているため、就職・転職の際に有利に働く可能性は高いと言えます。特に急成長している会社ではすぐに欲しい人材でしょうし、地方の会社で不足しているところも多いそうです。
ただし通常はすでにいる社員に衛生管理者免許を取得させて選任すると言う流れが一般的ですのでこの資格があるからと言ってものすごく就職に強いわけではありません。しかし不利になることは絶対にありませんし転職時も参考にされるでしょう。
ちなみに年収は衛生管理者であるからと言って特に差が出るわけでもないようですが、月数1000円の資格手当がつくところも多いようです。
他資格への影響
衛生管理者として10年以上の実務経験がある方は労働衛生コンサルタント試験の受験資格を満たします。
また衛生工学衛生管理者免許を受けている方であれば3年以上、衛生工学に関する実務経験があれば労働衛生コンサルタント試験の受験資格を満たします。
また第一種衛生管理者免許、衛生工学衛生管理者免許を受けていて5年以上または3年以上労働衛生の実務経験があり、かつ厚生労働大臣の登録を受けた団体が行う試験免除講習を修了していれば作業環境測定士試験の共通科目の「衛生一般」「関係法令」が免除対象になります。
他には衛生管理者免許を受けて実務経験が5年以上あれば建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)の免状を得るための講習の受講資格を満たします。
ただし大学に入学することができる者、または旧中等学校を卒業した者に限ります。また常時1000人を超えるの労働者を使用する事業場において衛生管理者として専任されている必要があります。ビル管理士は多数の人が出入りする建築物の衛生面を管理する必置資格で比較的高齢でも働きやすいビルメン業界などで活躍できる資格です。
衛生管理者免許を取得するには
一種・二種は試験に合格すればOKです。ただし保健師・薬剤師は無試験で第一種衛生管理者免許を取得できます。衛生工学衛生管理者は講習を受け修了考査に合格すれば取得できます。すべて受験資格・受講資格があります。
一種・二種の受験資格について
一種・二種衛生管理者免許を取得するには試験に合格する必要があり、この試験はどちらも受験資格があります。
受験資格を満たす要件は以下3つのいずれかです。
- 大学(短期大学を含む)又は高等専門学校を卒業し、1年以上労働衛生の実務に従事した者
- 高等学校又は中等教育学校を卒業し、3年以上労働衛生の実務に従事した者
- 10年以上労働衛生の実務に従事した者
労働衛生の実務の内容は以下になります。
- 健康診断実施に必要な事項又は結果の処理の業務
- 作業環境の測定等作業環境の衛生上の調査の業務
- 作業条件、施設等の衛生上の改善の業務 研究の業務
- 労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備の業務
- 衛生教育の企画、実施等に関する業務
- 労働衛生統計の作成に関する業務
- 看護師又は准看護師の業務
- 労働衛生関係の作業主任者(高圧室内作業主任者、エックス線作業主任者、ガンマ線透過写真撮影作業主任者、特定化学物質等作業主任者、鉛作業主任者、四アルキル鉛等作業主任者、酸素欠乏危険作業主任者又は有機溶剤作業主任者)としての業務
- 労働衛生関係の試験研究機関における労働衛生関係の試験
- 自衛隊の衛生担当者、衛生隊員の業務
- 保健所職員のうち、試験研究に従事する者の業務
- 建築物環境衛生管理技術者の業務
一見すると「実務経験に該当するの難しくないか?」と思いがちですが実は「3」の「作業条件、施設等の衛生上の改善の業務 研究の業務」などは照明の調節や作業台の高さの調整と言った日常的な業務で該当するため比較的簡単に受験資格を満たすことができると言えます。多くの方が該当するのではないでしょうか。
なお二種⇒一種と順番に受験しなければならないという規定はありませんので初学者がいきなり第一種から受験することも可能になります。
一種・二種の試験の内容と合格率
第二種衛生管理者試験の科目は以下の3科目です。
- 労働衛生(有害業務に係るものを除く。)
- 関係法令(有害業務に係るものを除く。)
- 労働生理
すべて10問ずつでそれぞれ100点満点になっています。
一部科目免除があり「船員法による衛生管理者適任証書の交付を受けた者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの」であれば「労働生理」の科目が免除となります。
第一種衛生管理者試験は以下の5科目になります。
- 労働衛生(有害業務に係るもの)(10問80点)
- 労働衛生(有害業務に係るもの以外)(7問70点)
- 関係法令(有害業務に係るもの)(10問80点)
- 関係法令(有害業務に係るもの以外)(7問70点)
- 労働生理(10問100点)
第二種と同様に「船員法による衛生管理者適任証書の交付を受けた者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの」であれば「労働生理」の科目が免除となります。
またすでに第二種衛生管理者免許を受けていて一部科目免除を希望する場合は「特例第一種衛生管理者試験」を受験することになります。
特例第一種衛生管理者試験の科目は以下の2科目です。
- 労働衛生(有害業務に係るものに限る)(10問80点)
- 関係法令(有害業務に係るものに限る)(10問80点)
第一種も第二種も各科目の正答率が40%以上かつ全体での正答率が60%以上であれば合格となります。
合格率としては第一種も第二種も50%前後となっており、そこまで難易度は高くない試験と言えます。
衛生工学衛生管理者の受講資格
5日コース、4日コース、3日コース、2日半コース、2日コース、1日半コース、半日コースがあり、それぞれ受講資格があります。
5日コースの受講資格は以下のいずれかに当てはまればOKです。
- 学校教育法による大学又は高等専門学校において、工学又は理学に関する課程を修めて卒業した方
- 大学改革支援・学位授与機構により学士(工学又は理学)の学位を授与された方(当該課程を修めた者に限る)、又はこれと同等以上の学力を有すると認められた方
4日コースの受講資格は以下のいずれかに当てはまればOKです。
- 第一種衛生管理者免許試験に合格した者(保健師・薬剤師の資格による免許取得者は対象外)
- 指定大学において保健衛生に関する学科を専攻して卒業した者であって、労働衛生に関する講座又は科目を修めた者
3日コースは以下。
- 労働衛生コンサルタント試験(保健衛生)に合格した者
2日半コースは以下の2つの条件の両方ともに当てはまる方が対象になります。
- 第一種衛生管理者免許試験に合格した者。または、学校教育法による大学において保健衛生に関する学科を専攻して卒業した者であって、労働衛生に関する講座又は科目を修めた者
- 労働衛生コンサルタント試験(保健衛生)に合格した者
2日コースは以下のいずれかに当てはまる方が対象になります。
- 作業環境測定士となる資格を有する者(試験に合格し、かつ、指定の講習を修了した者)
- 労働衛生コンサルタント試験(労働衛生工学)に合格した者
1日半コースは以下の「1」と「2or3」に当てはまる方が条件です。
- 第一種衛生管理者免許試験に合格した者。または、学校教育法による大学において保健衛生に関する学科を専攻して卒業した者であって、労働衛生に関する講座又は科目を修めた者
- 作業環境測定士となる資格を有する者(試験に合格し、かつ、指定の講習を修了した者)
- 労働衛生コンサルタント試験(労働衛生工学)に合格した者
半日コースは以下の「1」と「2or3」に当てはまる方が条件を満たします。もちろん3つとも適合していてもOKです。
- 労働衛生コンサルタント試験(保健衛生)に合格した者
- 作業環境測定士となる資格を有する者(試験に合格し、かつ、指定の講習を修了した者)
- 労働衛生コンサルタント試験(労働衛生工学)に合格した者
衛生工学衛生管理者の講習内容
5日コースは「労働基準法(2時間)」「労働安全衛生法(6時間)」「労働衛生工学に関する知識(20時間)」「職業性疾病の管理に関する知識(6時間)」「労働生理に関する知識(2時間)」の5科目を受講する必要があります。
4日コースは「労働衛生工学に関する知識(20時間)」「職業性疾病の管理に関する知識(6時間)」の2科目。
3日コースは「労働基準法(2時間)」「労働衛生工学に関する知識(20時間)」の2科目。
2日半コースは「労働衛生工学に関する知識(20時間)」の1科目。
2日コースは「労働基準法(2時間)」「職業性疾病の管理に関する知識(6時間)」「労働生理に関する知識(2時間)」の3科目。
1日半コースは「職業性疾病の管理に関する知識(6時間)」の1科目。
半日コースは「労働基準法(2時間)」の1科目です。
講習のあとに修了考査と言う試験が行われ、合格すれば衛生工学衛生管理者になることができます。修了考査の難易度はそこまで高くないと言われています。
まとめ
以上が衛生管理者に関するまとめになります。
そこまで高くない難易度・さまざまな企業で役に立つ可能性のある汎用性・全体としてまだまだ不足気味の衛生管理者の数…さまざまな点を考慮して、たくさんある資格の中でも役立つ部類の資格だと言えると思います。
再就職にも比較的強い資格ですので持っていることでいざというとき役立つ可能性もありますし、定年後に労働衛生コンサルタントを取得して独立と言う道もありだと思います。
資格を取って即役立つのかと言われれば不明な部分はありますがいざというときに役立つ可能性もあるので業務命令で衛生管理者免許を取れと言われた方であれば、めんどくさい気持ちもわかりますが取得しておくことをおすすめしたいです。